リース資産(貸借している償却資産)の申告は。


ページ番号 1002565 更新日  平成27年3月21日

質問

リース資産(貸借している償却資産)の申告は。

回答

質問詳細

私は、事業に使用している機械等をリース会社から賃借して使用していますが、この機械等の申告はどうなるのでしょうか。

回答

償却資産の申告は、所有者が行うことになっています。
この場合は、リース会社に所有権がありますので、リース会社より申告していただくことになります。

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市民部 課税課 家屋資産税係
電話:042-470-7727
〒203-8555
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