固定資産の所有者の住所・氏名等に変更があったときは、手続きが必要となりますか。


ページ番号 1002560 更新日  平成27年4月3日

質問

固定資産の所有者の住所・氏名等に変更があったときは、手続きが必要となりますか。

回答

固定資産税・都市計画税は、固定資産課税台帳に基づき課税しています。
この台帳のうち、登記物件は登記所からの通知により更新され、原則として登記簿の甲区に連動しています。
そのため、ご都合により登記簿の表示変更手続きが遅れる場合や、登記所からの通知がない未登記物件や償却資産については、手続きが必要となります。

住所等の変更に伴い送付先を変更する場合は、「納税通知書等の送付先指定届」のご提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 土地資産税係
電話:042-470-7726
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


市民部 課税課 家屋資産税係
電話:042-470-7727
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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