住民税はいつの所得に対して課税されるのですか。


ページ番号 1021687 更新日  令和6年1月4日

1月1日現在に住んでいる市区町村で、前年中の所得に基づき課税

質問

住民税はいつの所得に対して課税されるのですか。

回答

住民税は、毎年1月1日現在にお住まいの市区町村において、前年の1月1日〜12月31日までの所得に基づき、原則6月から課税されます。

このことから、前年中に所得のあった方は、現在収入がなくても課税される場合があります。

なお、退職手当等に対する住民税は、特例として退職時に勤務先から一括徴収されるため、翌年に税額が生じることはありません。

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市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
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