住民税の納付方法を個人納付から、給与からの引き落としに切り替えられますか。


ページ番号 1021120 更新日  令和6年1月4日

納期限前であれば可能だが、会社が給与からの引き落としを行っているか給与事務担当に要確認

質問

住民税の納付方法を個人納付から、給与からの引き落としに切り替えられますか。

回答

納期限到来前の納付書(未納のもの)であれば給与からの特別徴収(引き落とし)に切り替えることが可能です。会社から納期限到来前に届出書を提出していただく必要がありますので会社の給与事務のご担当者に納付書をお渡しください。
なお、会社が給与からの特別徴収を行っていない場合があります。事前に給与事務のご担当者にご確認ください。

ただし、以下については納期限到来前の納付書であっても給与からの特別徴収に切り替えることはできません。
・過去の年度分の住民税
・65歳以上の方の年金所得に係る税額分

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電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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