ページ番号 1021111 更新日 令和6年1月4日
個人納付の納付書は、税額は変わらないがまとめて納付可能
住民税を一括で納付することは可能ですか。また、一括で納付すると税額は変わりますか。
普通徴収(自分で納付)の納付書は、異なる納期限日の納付書もまとめて納付することができます。
なお、一括で納付しても税額は変わりません。
ただし、特別徴収(給与・年金からの引き落とし)分は、特別徴収される日が決まっているので、一括で納付することはできません。
市民部 課税課 市民税係
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