住民税が給与からの引き落とし・年金からの引き落とし・個人納付のうち複数の方法で徴収されるのは2重課税・3重課税ですか。


ページ番号 1021110 更新日  令和6年1月4日

所得の種類によって納付方法が異なるためで、2重課税・3重課税ではない

質問

住民税が給与からの引き落とし・年金からの引き落とし・個人納付のうち複数の方法で徴収されるのは2重課税・3重課税ですか。

回答

所得の種類によって納付方法が異なるためで、2重課税や3重課税ではありません。

住民税は原則として、当年4月1日に65歳以上の方の公的年金にかかる住民税は公的年金から、給与にかかる住民税は給与から特別徴収(引き落とし)となります。それ以外の所得(報酬・不動産など)に係る住民税は普通徴収(自分で納付)で納めていただく場合があります。

ただし市外への転出、税額変更などにより、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が中止となり、普通徴収(自分で納付)により納めていただく場合があります。

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