ページ番号 1021108 更新日 令和6年1月4日
年金は「雑所得」に分類され、住民税の課税対象
公的年金に対して住民税はかかるのですか。(内訳に「雑所得」と書いてあります。)
公的年金の収入から公的年金控除額を差し引いた金額は「雑所得」に分類され、住民税や所得税の対象となります。
ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。
なお、支給されている額や控除の額によって課税されない場合もあります。
市民部 課税課 市民税係
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