ページ番号 1002524 更新日 令和4年1月14日
海外居住における住民税申告は原則必要
家族が住民票を移さずに1年以上海外に居住しています。住民税の申告は必要ですか。
その年の1月1日時点で市内に居住せずに、生活の本拠が海外にある場合は、その旨の申告が必要になります。
住民税申告の方法については、課税課にお問い合わせください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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