ページ番号 1002521 更新日 令和4年1月14日
遺族年金や障害年金は非課税所得であるため、課税されない。ただし、住民税申告は必要
遺族年金や障害年金は課税されますか。
非課税所得であるため、課税されません。遺族年金や障害年金しか受け取っていない場合は、その旨の住民税申告をお願いします。
なお、その他非課税所得につきましては下記サイトをご参照ください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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