ページ番号 1002519 更新日 令和4年1月14日
会社から差引きされる税額は原則、給与所得にかかる分のみ
住民税は会社で給与から差引かれていますが、納税通知書が自宅に送られてきました。
会社から差引きされている税額は原則、給与にかかる分だけです。給与以外の分については、個人で支払っていただくために納税通知書を自宅に送付しています。
なお、確定申告や住民税申告をする場合、給与と公的年金以外(その年の4月1日時点で65歳未満の方は給与以外)の所得にかかる住民税を、給与にかかる住民税と合算して給与から差引きするか、自分で納付するかを選択することができます。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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