ページ番号 1002518 更新日 令和4年1月14日
複数の給与がある場合の住民税申告は原則不要、確定申告については税務署へ
2カ所の会社で働いて給与をもらっています。住民税の申告は必要ですか。
それぞれの会社が市に給与支払報告書を提出している場合は、原則申告の必要はありません。会社から提出がない場合は申告が必要です。
なお、2カ所から給与をもらっている場合の所得税の確定申告については、税務署(東久留米市の場合は東村山税務署)へお問い合わせください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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