住民税が給与から差引かれていましたが、年の途中で退職しました。残りの住民税は自分で払うのですか。


ページ番号 1002508 更新日  令和4年1月14日

退職した場合の住民税は、残りの税額を個人で納付(ただし、会社で退職時に給与から一括徴収する場合もあり)

質問

住民税が給与から差引かれていましたが、年の途中で退職しました。残りの住民税は自分で払うのですか。

回答

住民税は、前年の1月から12月までの収入から計算され、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差引きされます。
年の途中で退職した場合、残りの税額を個人で納付していただきます(ただし、会社で退職時に給与から一括徴収する場合もあります)。会社から届出があり次第、納税通知書を本人宛に送付しますのでご確認ください。
なお、退職時期によっては、6月頃に、新年度分と一緒に2通送付する場合があります。
退職金にかかる税額は、通常退職金の支払い時に徴収されますので、原則翌年には課税されません。

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