ページ番号 1002570 更新日 平成27年3月21日
三輪の原動機付自転車を入手しました。ミニカーとして登録できますか。
三輪以上の原動機付自転車で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの(バッテリー車については定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの)のうち、次の車両はミニカーに該当します。
注意:登録に当たっては、輪距の確認をしています。(写真等)
市民部 課税課 市民税係
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