会社を休業しましたが、東久留米市に何か連絡が必要ですか。


ページ番号 1002552 更新日  平成27年3月21日

質問

会社を休業しましたが、東久留米市に何か連絡が必要ですか。

回答

法人異動届出書に休業の旨を記載し提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。事業再開後はその旨を記載し、提出してください。
ただし、休業中の均等割の取扱いは市町村によって違うため、他市町村の場合はご確認ください。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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