東久留米市とA市の境界線上にまたがって事務所がありますが、人数の按分はどのように計算をすればよいですか。また、均等割はどちらの市に納めるのでしょうか。ちなみに建物の住居表示は東久留米市となっています。


ページ番号 1002550 更新日  平成27年3月21日

質問

東久留米市とA市の境界線上にまたがって事務所がありますが、人数の按分はどのように計算をすればよいですか。また、均等割はどちらの市に納めるのでしょうか。ちなみに建物の住居表示は東久留米市となっています。

回答

均等割は事務所、事業所若しくは寮等の所在する市町村で課税されます。今回のケースでは東久留米市とA市の両方で課税となるため、両市に申告が必要となります。
その際、税率5万円とした場合、東久留米市とA市に2万5千円ずつ按分するといったことはできません。両市に5万円ずつ申告する必要があります。
法人税割は従業員の建物内、屋外での配置の状況により東久留米市とA市で按分します。
例えば事務室が東久留米市にあり、作業所がA市にある場合、事務室で仕事に通常従事する従業者数を東久留米市分とします。建物や屋外の勤務場所自体が市町村の境界線上にある場合は、その構造物(又は当該場所)に限り、従業員の配置の状況で按分することができないため、床面積又は敷地面積に応じて按分する方法をとります。(昭和26年6月14日 地財委税第1033号)

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