東久留米市に事務所等を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか。


ページ番号 1002549 更新日  平成27年3月21日

質問

東久留米市に事務所等を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか。

回答

通常は営業を開始した時(物的要素、人的要素を満たすと考えられるので)からです。

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