今年、東久留米市内に事業所を新たに開設しました。予定申告をする場合、どのように計算するのでしょうか。


ページ番号 1002547 更新日  平成27年3月21日

質問

今年、東久留米市内に事業所を新たに開設しました。予定申告をする場合、どのように計算するのでしょうか。

回答

開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は東久留米市分としては存在しないので0円となります。
均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.