設立登記上、東久留米市の社長宅を本店としましたが実際はA市で活動を行っています。東久留米市で課税されますか。


ページ番号 1002540 更新日  平成27年3月21日

質問

設立登記上、東久留米市の社長宅を本店としましたが実際はA市で活動を行っています。東久留米市で課税されますか。

回答

そこで継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、法人税割とも東久留米市では課税されません。
法人設立異動申告書は東久留米市と、A市に提出していただきます。(東久留米市では登記のみ法人として台帳登録されます。)

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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