ページ番号 1002536 更新日 平成27年3月21日
法人市民税の「事務所等」について教えてください。
事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。
人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。
物的設備とは事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
事業の継続性については、2、3カ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。
また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。
例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
下記のものは事業所等に該当しません。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
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