ページ番号 1002530 更新日 平成27年3月21日
法人市民税の申告時期はいつになりますか。
下記のとおりに申告および納付をしていただきます。
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
(ア)又は(イ)の額
均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額
均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
均等割額と法人税割額との合計額
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
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