戸籍の届出期間内に届出ができない場合どうしたらいいですか。


ページ番号 1002500 更新日  平成27年3月24日

質問

戸籍の届出期間内に届出ができない場合どうしたらいいですか。

回答

戸籍の届出期間を過ぎると、過ぎた期間に応じて「過料」を科せられる場合があるので届出期間は守ってください。
窓口が閉まっている時間でも、戸籍のお届けは市役所本庁舎にある「夜間・休日受付」で土日祝日を含め24時間お預かりしています。この場合には、届出書に昼間に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。また、できるだけ事前に記入方法などについてお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ


市民部 市民課 戸籍係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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