ページ番号 1002498 更新日 平成27年3月24日
子どもの親権者が決まらなくても離婚届は出せますか。
未成年の子の親権者が定められていない離婚届は受理することができないので、必ず親権者になる人を決めてください。夫婦での話し合いでは決められない場合は、家庭裁判所に申出てください。
市民部 市民課 戸籍係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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