ページ番号 1002497 更新日 平成27年3月24日
離婚しても結婚していたときの氏(姓)をそのまま名乗ることはできますか。
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。
離婚の日から3カ月を越えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、氏を変更することはできません。また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3カ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。
市民部 市民課 戸籍係
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