日本人が海外で結婚や出産をした場合の手続きについて教えてください。


ページ番号 1002494 更新日  平成27年4月7日

質問

日本人が海外で結婚や出産をした場合の手続きについて教えてください。

回答

結婚

日本人同士が外国で婚姻をするには、2通りの方法があります。

日本の法律が定める婚姻の手続(方式)による婚姻

日本人同士が外国で婚姻をするには、その国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)に婚姻の届出をします。在外公館で受け付けられた届書は、外務省経由で、本籍地の市区町村に送られ、必要な審査を経た後、その人の戸籍に婚姻の記載が行われます。
この方法のほかに、その国から郵送により、直接本籍地の市区町村に婚姻の届書を郵送することもできます。

届出に必要なもの

外国の法律が定める婚姻の手続(方式)による婚姻

日本人同士の婚姻の場合であっても、外国の法律が定める婚姻の手続(方式)によって婚姻をすることができます。
外国で、その国の定める婚姻の手続(方式)をとったときは、3カ月以内に、婚姻に関する証書の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)に提出するか、本籍地の市区町村に届出をする必要があります。

届出に必要なもの

注意事項

出生

日本の国籍を取得する子どもの場合

出生の日を含めて3カ月以内に、出生の届出をする必要があります。日本人の子どもが外国で生まれたときも、日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要がありますので、日本国内と同様、出生の届出をしなければなりません。

届出の期間

日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日を含めて14日以内ですが、外国で生まれた場合は3カ月以内です。

届出先

その国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)か、夫婦の本籍地の市区町村になります。

届出に必要なもの

  1. 届書
  2. 出生証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)

外国の国籍を取得する子の場合

外国で生まれ、外国の国籍を取得する子の場合、その子の日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。
父母の一方が外国人の場合や、日本人夫婦から生まれた子どもでも、出生した国がその国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(アメリカ、ブラジルなど)の場合には、子の出生の届出と一緒に国籍留保の届出をしないと、その子は生まれた時に遡って日本の国籍を失ってしまいます。
国籍留保の届出は、出生届をする時に出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して、署名押印することによって行うことができます。

このページに関するお問い合わせ


市民部 市民課 戸籍係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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