ページ番号 1014439 更新日 令和4年4月1日
国保税の軽減措置があると聞いたのですが
均等割は、所得の多少にかかわらず一律の額として計算されることから、低所得者に対する負担軽減を目的として、一定の所得以下の世帯に対し、法律等で定められた基準により減額されます。
減額の対象の基準となる所得金額は、世帯主及び当該世帯の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額です。この所得金額の算出にあたっては、給与、年金等の違いによって控除額が異なるなど細かな規定があり、個々の条件にて計算が必要となります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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