ページ番号 1003243 更新日 平成31年4月1日
今までは社会保険の扶養になっていたため私の保険料は払っていませんでしたが、世帯主が後期高齢者医療制度に移行したため国保に加入しました。この場合、緩和措置はありますか?
社会保険等に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することによって、社会保険等の被扶養者でなくなった方が国保に加入する場合には、新たに国保税を負担することになるため、国保の資格を得た日に、65歳以上の扶養されていた方については、次のような減免があります。
注意:ただし、申請が必要となります。
※2.については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
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