今までは社会保険の扶養になっていたため私の保険料は払っていませんでしたが、世帯主が後期高齢者医療制度に移行したため国保に加入しました。この場合、緩和措置はありますか?


ページ番号 1003243 更新日  平成31年4月1日

質問

今までは社会保険の扶養になっていたため私の保険料は払っていませんでしたが、世帯主が後期高齢者医療制度に移行したため国保に加入しました。この場合、緩和措置はありますか?

回答

社会保険等に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することによって、社会保険等の被扶養者でなくなった方が国保に加入する場合には、新たに国保税を負担することになるため、国保の資格を得た日に、65歳以上の扶養されていた方については、次のような減免があります。
注意:ただし、申請が必要となります。

  1. 所得割については、当分の間、所得にかかわらず賦課しません。ただし、均等割の軽減判定をする際には、扶養されていた方の所得も対象となります。
  2. 均等割が半額になります。ただし、7割・5割の軽減に該当する場合は、そちらが優先して適用されます。

 ※2.については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.