ページ番号 1003237 更新日 平成27年3月21日
会社の健康保険料と二重に支払をしていると思われますが?
会社の健康保険も国保も加入した月分から料金(税金)が計算される仕組みです。
原則として脱退した場合は、脱退した月分の料金は、かからないようになっています。
注意1:例外として、加入した月と脱退した月が同月の場合、会社の健康保険と国保では料金計算方法が、異なっています。
注意2:健康保険料と国保税のお支払いの時期が重なる場合があります。
一定の納期(1回から9回)で支払う国保税と、月単位で支払う健康保険料との違いにより、支払いの時期が重なる場合があります。
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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