代理人が住民票の写しを受け取ることができますか。


ページ番号 1002480 更新日  令和3年1月15日

質問

代理人が住民票の写しを受け取ることができますか。

回答

住民票の写しの請求は、代理人でもできます。
ただし、その場合は、本人が署名、押印した委任状をお持ちいただく必要があります。
また、委任状には、委任する手続等の事項を具体的にお書きください。
また、代理人の方は、委任状に記載されている代理人本人であることを証明できる書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。

請求場所

市民課および上の原、ひばりが丘、滝山の各連絡所

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


市民部 市民課 住民記録窓口係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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