ごみは燃やしてしまっていいのでしょうか。
ページ番号 1002668 更新日
平成27年3月24日
質問
ごみは燃やしてしまっていいのでしょうか。
回答
- 廃棄物焼却炉を用いないごみの焼却行為は東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)で禁止されています。
- またそのような焼却行為は廃棄物の不適正処理ということで廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)違反のおそれがあります。ただし、ダイオキシン排出量が東京都の定める規定値以下という条件を満たすものについては認められています。
- プラスチック、ビニールに限らず紙や木材からも、焼却によりダイオキシン類が発生します。ゴミの焼却行為はおやめください。
- また煙やにおいの発生は、周辺からのばい煙、悪臭苦情の原因ともなります。
- ごみの発生抑制とごみ減量へのご協力をお願いするとともに、可燃ごみとして市の収集へ出されるようお願いいたします。
お問い合わせは、環境政策課(電話:042-470-7753)(ごみの焼却関連)、ごみ対策課(電話:042-473-2117)(ごみの発生抑制・ごみの減量関連)へ。
このページに関するお問い合わせ
環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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