ごみを不法に投棄されました。どうしたらよいですか。


ページ番号 1002661 更新日  令和6年2月27日

質問

ごみを不法に投棄されました。どうしたらよいですか。

回答

「東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例」の中では、「土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の家庭廃棄物及び資源物を種別ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第19条の規定に定められた計画に従わなければならない。」と定められています。不法投棄された廃棄物についても、原則として占有者の責任で処理をお願いしており、市での回収は行っていません。
不法投棄が頻繁にある場合は、ごみ対策課(電話:042-473-2117)までご連絡いただければ、担当が現場調査を行い今後の対応について検討します。また、バイクは、田無警察署(電話:042-467-0110)へ、道路上の不法投棄は、施設管理課(電話:042-470-7764)へ連絡をお願いします。
不法投棄については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に罰則規定も設けられており、ごみ対策課では、不法投棄が頻繁に行われる地域の定期的なパトロールなどを行っています。
清潔できれいな街には、不法投棄がされにくいものです。東久留米市の環境美化に、市民の皆様一人ひとりのより一層のご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ


環境安全部 ごみ対策課 業務係
電話:042-473-2117
〒203-0042
東京都東久留米市八幡町2-10-10


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