放置自転車を撤去してほしい。


ページ番号 1002817 更新日  平成27年8月13日

質問

放置自転車を撤去してほしい。

回答

放置されている場所によって対応が異なります。

市道上に放置されている場合
条例に基づき、市で警告を行い、撤去します。色や登録番号をご確認のうえ、放置されている場所(住所)を管理課までご連絡ください。
 

私道・私有地内に放置されている場合
市では、対応できません。私道・私有地を所有・管理されている方の責任で、撤去・処分等をお願いします。
 

関連情報

このページに関するお問い合わせ


都市建設部 管理課 管理調整担当
電話:042-470-7764
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.