ページ番号 1002817 更新日 平成27年8月13日
放置自転車を撤去してほしい。
放置されている場所によって対応が異なります。
市道上に放置されている場合
条例に基づき、市で警告を行い、撤去します。色や登録番号をご確認のうえ、放置されている場所(住所)を管理課までご連絡ください。
私道・私有地内に放置されている場合
市では、対応できません。私道・私有地を所有・管理されている方の責任で、撤去・処分等をお願いします。
都市建設部 管理課 管理調整担当
電話:042-470-7764
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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