児童手当の受取口座を変更したいがどうすれば良いですか。


ページ番号 1016590 更新日  令和3年1月28日

質問

児童手当の受取口座を変更したいがどうすれば良いですか。

回答

児童手当の受給者の別口座へのみ変更が可能です(受給者の配偶者の口座、児童の口座への変更はできません)。

下記の「振込口座変更届」に必要事項をご記入の上、児童青少年課助成支援係へ提出してください(郵送可)。ご提出いただいた翌月以降に支払われる手当に反映されます。


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このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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