障害者総合支援法に基づくサービスを受ける場合、利用料はどれくらいかかりますか。


ページ番号 1002657 更新日  平成27年10月2日

質問

障害者総合支援法に基づくサービスを受ける場合、利用料はどれくらいかかりますか。

回答

原則1割負担です。
障害者総合支援法の利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となります。
ただし、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

また、費用負担が大きくなりすぎないように、1か月あたりの「負担上限月額」が設けられています。
サービス利用量が多くても、自己負担額は負担上限月額を超えることはありません。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 障害福祉課 福祉支援係
電話:042-470-7747
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


福祉保健部 障害福祉課 地域支援係
電話:042-470-7747
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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