東久留米市を転出したときの介護保険の手続きにはどのようなものがありますか。


ページ番号 1002655 更新日  令和3年10月27日

質問

東久留米市を転出したときの介護保険の手続きにはどのようなものがありますか。

回答

転出先が住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)の場合

転出先が住所地特例対象施設の場合は、引き続き東久留米市の介護保険に加入します。住所地特例の対象となる施設は下記のとおりです。

住所地特例とは

介護保険は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、住所地特例対象施設に入所し、その施設に住民登録を異動した方については、例外として施設入所前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを「住所地特例」といい、施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。

必要な手続き

転出先が一般の住宅など(住所地特例対象施設以外)の場合

転出先が一般の住宅など(住所地特例対象施設以外)の場合は、転出先の区市町村の介護保険に加入します。
東久留米市で要支援・要介護認定を受けていた場合は、転出先でも同じ要介護度を引き継ぐための証明書を発行します。 
新しい住所に住み始めてから14日以内に手続きを行わないと、要支援・要介護認定を継続することができない場合があります。新しい住所に住み始めたら速やかに手続きをお願いいたします。

必要な手続き

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 介護福祉課 保険係
電話:042-470-7818
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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