介護保険サービスを利用するつもりがありません。介護保険料を納めないとどうなるのですか。


ページ番号 1002653 更新日  令和3年4月9日

質問

介護保険サービスを利用するつもりがありません。介護保険料を納めないとどうなるのですか。

回答

介護保険は、あまねく40歳以上の方に保険料をご負担いただき、誰もが介護が必要になったときに必要なサービスを受けられるよう、国民の共同連帯の理念に基づき設置される社会保険制度です。
また、その運営には介護保険料だけでなく公費(税金)も投入されており、現役世代を含むすべての方が費用を負担し合うという「助け合いの精神」のもとに成り立っています。
誰もが等しく保険料を負担している中で、一部でも保険料を払わない方が存在することは、この「助け合いの精神」を否定し、公平・公正な制度運営を妨げることにつながります。

このため、保険料を滞納している方に対しては、市税と同様に督促状等の書類を送付し、滞納が解消されない場合には滞納の期間に応じて延滞金を加算するほか、財産(給与・年金等)の差し押さえなどの処分(滞納処分)を実施します。
また、保険料の滞納期間が一定期間を超える場合、介護サービスを利用した場合の自己負担額が上がったり、一部の保険給付が受けられなくなるなどの処分を実施することになります。

保険料の納期限内納付にご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 介護福祉課 保険係
電話:042-470-7818
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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