ページ番号 1002651 更新日 令和3年4月9日
介護保険料はどのように計算されるのですか。
介護保険は原則として40歳以上のすべての国民が加入し、介護保険料を負担しています。
うち、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険に加入されている方を第2号被保険者といい、介護保険料の計算方法や納付方法が異なります。
第1号被保険者の保険料は、住民税の課税状況などに応じて、令和3年度からは15段階(平成30年度から令和2年度までは13段階)に設定されています。
詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
第2号被保険者の保険料は、各医療保険により計算方法が異なります。
加入している医療保険が社会保険の場合は、原則として標準報酬月額に応じて決まります。
国民健康保険の場合は、前年の所得などに応じて決まります。
福祉保健部 介護福祉課 保険係
電話:042-470-7818
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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