介護保険料はどのように計算されるのですか。


ページ番号 1002651 更新日  令和3年4月9日

質問

介護保険料はどのように計算されるのですか。

回答

介護保険は原則として40歳以上のすべての国民が加入し、介護保険料を負担しています。
うち、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険に加入されている方を第2号被保険者といい、介護保険料の計算方法や納付方法が異なります。

第1号被保険者の保険料

第1号被保険者の保険料は、住民税の課税状況などに応じて、令和3年度からは15段階(平成30年度から令和2年度までは13段階)に設定されています。
詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

第2号被保険者の保険料

第2号被保険者の保険料は、各医療保険により計算方法が異なります。
加入している医療保険が社会保険の場合は、原則として標準報酬月額に応じて決まります。
国民健康保険の場合は、前年の所得などに応じて決まります。

第1号被保険者の保険料は市の介護福祉課、第2号被保険者の保険料はご自分が加入しているそれぞれの医療保険者にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 介護福祉課 保険係
電話:042-470-7818
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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