市の税金の使われ方に疑問を感じた場合、市民が監査を直接請求することができますか?
ページ番号 1002902 更新日
平成27年3月21日
質問
市の税金の使われ方に疑問を感じた場合、市民が監査を直接請求することができますか?
回答
- 請求できるのは、東久留米市内に住所を有する方に限ります。
- 請求する事項について、所定の書面(注意)を作成して申し出ることとなります。
- 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
- 事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
注意:以下のリンク先の「請求書の様式及び記入例」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
監査事務局
電話:042-470-7791
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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