請求の結果に不服がある場合には、どのようにしたらよいのですか?
ページ番号 1002889 更新日
平成27年3月21日
質問
請求の結果に不服がある場合には、どのようにしたらよいのですか?
回答
住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査結果に不服がある場合
監査の結果の通知を受け取ってから30日以内
- 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
措置結果の通知を受け取ってから30日以内
- 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
措置期限の日から30日以内
- 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
60日を経過した日から30日以内
- 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知を受け取ってから30日以内
このページに関するお問い合わせ
監査事務局
電話:042-470-7791
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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