監査請求は誰がどのような方法でするのですか?


ページ番号 1002885 更新日  平成27年3月21日

質問

監査請求は誰がどのような方法でするのですか?

回答

請求できるのは、東久留米市内に住所を有する方に限ります。
請求する事項について、所定の書面を作成して申し出ることとなります。(所定の書面については、以下のリンク先をご覧ください。)
請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


監査事務局
電話:042-470-7791
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.