ページ番号 1002884 更新日 平成27年3月21日
1年以上経過していても監査請求ができる「正当な理由」とは何ですか?
次の3つの要件を全て満たすことが必要です。
相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。
1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で正当な理由の存在を説明していただく必要があります。
監査事務局
電話:042-470-7791
〒203-8555
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