ページ番号 1002883 更新日 平成27年3月21日
どのような事柄が監査請求対象となるのですか?
監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。
上記行為のあった日から1年以上経過している場合(6・7を除く)には、正当な理由がない限り監査請求をすることができません。
監査事務局
電話:042-470-7791
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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