ページ番号 1002844 更新日 平成27年3月28日
道路上に看板を出すことはできますか。
建築工事の足場、仮囲い、商店の日よけ、突き出し看板等で一定基準を満たすものは、「道路占用許可」により道路上を使用することができます。ただし、のぼり旗、置き看板、商品の山積み、自動販売機等は、通行上の支障となり危険なことから使用は認められません。なお、使用にあたっては、「道路占用料」が必要です。
都市建設部 管理課 道路・河川施設担当
電話:042-470-7767
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